第1条 一般会員とは

一般社団法人イヌワシ保護協会(以下「当法人」という。)において、一般会員とは、当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体である。

第2条 一般会員の種類

1.一般会員に以下の種類を設ける。

(1)普通会員      年会費を収めて当法人の活動を賛助する個人又は団体

(2)学生会員      中学生以下で、年会費を収めて当法人の活動を賛助する個人

2.学生会員は、中学校を卒業する年度の前年度において、卒業年度分の普通会員の年会費支払いにより、中学校を卒業する年度の初めから、普通会員の資格に転換することができる。ただし、ただし、中学校3年次に初めて学生会員になった者は、卒業する年度において、翌年度分の普通会員の年会費支払いにより、翌年度の初めから、普通会員の資格に転換することができる。なお、この規則にいう年度は、全て当法人の事業年度である。

第3条 一般会員の資格の取得

1.一般会員は以下の方法により資格を取得する。

(1)普通会員
普通会員になろうとする者は、当法人の定める入会申込書により申込みをして、「個人情報の取扱い及び一般会員規則等」に同意した上で、年会費を納入しなければならない。

(2)学生会員
学生会員になろうとする者は、当法人の定める入会申込書に保護者1名の承諾を受けた上で申込みをして、「個人情報の取扱い及び一般会員規則等」に同意した上で、年会費を納入しなければならない。

2.入会申込みの日から1か月以内に初年度年会費を支払わない場合、その申込みは無効とされるものとする。

第4条 会員資格の有効期間

1.1月から10月までに入会申込みした一般会員の会員資格の有効期間は、申込みの日からその年度末までとする。

2.11月から12月に入会申込みした一般会員の会員資格の有効期間は、申込みの日からその翌年度末日までとする。

3.その後については、納入期限までの経費又は年会費の納入によって、納入の翌年度の開始の日から年度末日までの1年間を、一般会員の会員資格の有効期間とする。

4.ただし、中学校3年次に初めて学生会員になった者の学生会員としての資格の有効期間は、卒業する年度末日までとする。

第5条 入会申込みの無効

当法人の一般会員に初めてなろうとする者に以下の行為が認められた場合、当法人は入会申込みを無効とすることができる。すでに支払われた年会費は返金する。

(1) 入会申込書に、虚偽の記載、誤記のあったとき。

(2) 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがあるとき。

(3) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力とされる者(以下、「反社会的勢力」という。)であるとき。

(4) その他、当法人が一般会員と認めることを不適当と判断したとき。

第6条 任意の退会

一般会員は、当法人の定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第7条 除名

一般会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) 定款その他の規則に違反したとき。

(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)  その他除名すべき正当な事由があるとき。

第8条 一般会員の資格の喪失

前2条の場合のほか、一般会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) この規則に定める年会費の支払義務を、2年度にわたって履行しなかったとき。

(2) 総社員が同意したとき。

(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(4) 学生会員については、第2条第2項に基づいて普通会員の資格に転換しなかった場合、学生会員である年度が終了したとき。

第9条 年会費

当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、一般会員は、本規則に基づき、会員になった年度及びその後の毎年度、社員総会の定める額を支払う義務を負う。

第10条 年会費の納入期限

1. 1月から10月までに入会した一般会員は、入会の年度から毎年度、各年度の11月末日までに、支払い義務のあるその次の年度分の年会費を支払うものとする。

2. 11月から12月に入会した一般会員は、入会の翌年度から毎年度、各年度の11月末日までに、支払い義務のあるその次の年度分の年会費を支払うものとする。

3.学生会員は、第2条第2項に基づいて普通会員の資格に転換する場合には、卒業する年度の前年度の11月末日までに、卒業年度分の普通会員の年会費を支払うものとする。ただし、その中で中学校3年次に初めて学生会員になった者は、普通会員の資格への転換のため、卒業する年度の11月末日までに、翌年度分の普通会員の年会費を支払うものとする。

第11条 年会費の前納

一般会員の普通会員は、年会費について、その支払い年度を含む5年度分までの額を前もって納入することができる。

第12条 一般会員の権利

会員は、次の権利を有しその権利はその者に専属する。

(1) 会員証の受取り

(2) 当法人のパンフレットの受取り

(3) ニュースレターの受取り

(4) 定期的なEメールによる情報提供

(5) 当法人のホームページ上の会員専用ページへのアクセス

(6) 個人又は法人のホームページ上の会員であることの表示

(7) 当法人の主催するイベント、講演会、セミナー等への優先的参加

(8)その他理事会が定める権利

第13条 一般会員の義務

会員は、次の義務を負うものとする。

(1) イヌワシ・ファーストである当法人の目的をよく理解し、行動すること。

(2) 定款、当法人の定める規則等を遵守すること。

(3) 住所、氏名等に異動のあったときは、すみやかに当法人に届け出ること。

(4) 会員の個人情報(住所、氏名、写真、電話番号・FAX 番号、電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、その取扱いには十分注意すること。

(5) 会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、又はその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表しないこと。

(6) その他理事会が定める義務

第14条 一般会員の資格喪失に伴う権利及び義務

1. 一般会員が資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることができない。

2. 一般会員が支払った年会費は、会員資格喪失のときにも、一切これを返還しないものとする。

第15条 ロゴ、マーク、写真、著作物等の利用

当法人が作成したロゴ又はマーク、撮影した写真、創作した著作物等を個人的に又はその他の目的で利用するときには、当法人の事前の書面による許可を得る必要がある。

第16条 禁止行為

一般会員は、無断で、当法人の名称、会員名簿又は活動内容等を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とする活動を行うことができない。

第17条 知的財産

1. 当法人が作成したロゴ、マーク、撮影した写真、創作した著作物等に関する権利は、全て当法人に帰属する。

2. これらのロゴ、マーク、写真、著作物等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、又は公表してならない。

第18条 損害賠償

一般会員が、当法人の定款、本規則等に反し、又はそれに類する行為を行うことによって、当法人が損害を受けた場合、 当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に対して賠償する義務を負う。

附則

  • この規則は、令和3年10月1日から施行する。
  • この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
  • この規則は、当法人の定款及び理事会の決議により代表理事が定めた一般社団法人イヌワシ保護協会会員規則に基づくものである。

一般社団法人イヌワシ保護協会